後発医薬品のある先発医薬品の選定療養費の発生について(令和6年10月1日より)
令和6年10月1日より後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品の処方を希望される場合は、先発医薬品と後発医薬品の差額4分の1相当を、特別料金として、医療保険の患者負担と合わせてお支払いいただきます。
※先発医薬品を処方・調剤する医療上の必要があると認められる場合等は、特別の料金は要りません。
詳しくは厚生労働省のお知らせをご確認ください。
令和6年10月1日より後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品の処方を希望される場合は、先発医薬品と後発医薬品の差額4分の1相当を、特別料金として、医療保険の患者負担と合わせてお支払いいただきます。
※先発医薬品を処方・調剤する医療上の必要があると認められる場合等は、特別の料金は要りません。
詳しくは厚生労働省のお知らせをご確認ください。