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後発医薬品のある先発医薬品の選定療養費の発生について(令和8年6月1日より特別料金が変わります)

 令和6年10月1日より後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品の処方を希望される場合は、先発医薬品と後発医薬品の差額4分の1相当を、特別料金として、医療保険の患者負担と合わせてお支払いいただいているところですが、令和8年6月1日より特別料金が2分の1相当に変更となります。

 ※先発医薬品を処方・調剤する医療上の必要があると認められる場合等は、特別の料金は要りません。

詳しくは厚生労働省のお知らせをご確認ください。

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