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新型コロナウイルス感染症の5類移行後に係る医療費の患者自己負担について

令和 5 年 5 月 8 日より、5 類移行に伴って、通常の保険診療と同様に患者自己負担が発生します。
ただし、令和 5 年 9 月末までは一部国の補助で緩和措置され、公費負担及び高額医療費制度に係る自己負担が
下記とおり変更します。

○ 公費負担のあるものは以下の新型コロナウイルス治療薬のみです。
 経口薬「ラゲブリオ」「パキロビッド」「ゾコーバ」、点滴薬「ベクルリー」、中和抗体薬「ゼビュディ」
 「ロナプリーブ」「エバシェルド」

○ 上記治療薬以外の診療(検査、食事代含む)については、公費負担はなく患者自己負担が発生します。

○ 高額療養費制度に係る患者の自己負担については以下のとおりです。
 * 治療費の患者自己負担が高額になる場合は、高額療養費制度に基づく補助が対象となります。
   対象となる患者さんは「高額療養費限度額適用認定証」または「高額療養費減額認定証」の
   窓口提示が必要になります。
 * 限度額(減額)適用認定証に記載された「区分」により自己負担金額が異なります。
 * 窓口に認定証を提示された場合は、認定証の区分に応じた自己負担金額を請求します。
   提示がない場合には、健康保険証の負担割合(1~3割)の額を請求いたします。
 * 詳細は病棟事務職員にお尋ねください。

掲載内容に関するお問い合わせ

地方独立行政法人山梨県立中央病院

医事課

電話番号
055-253-7111(代)

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