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保険証の確認及び診療費のお支払いについて

保険証の確認及び診療費のお支払いについて

保険証の提出

当院では、適正な保険請求を行うため、次の時期には、厚生労働省規則に基づく「保険証の提出」をお願いしております。

  • 初診日
  • 毎月初めの受診日
  • 保険証の切替時
  • 負担割合の変更があった場合

※参考(保健医療機関及び保険医療養担当規則第3条(受給資格の確認))

 保健医療機関は、患者から療養の給付を受けることを求められた場合には、その者の提出する被保険者証によって療養の給付を受ける資格があることを確かめなければならない。

保険証の確認ができなかった場合の診療費

上記の各時期に、患者様から提出がないため保険証の確認ができない場合、当日の診療費については「全額患者負担」としてお支払いいただくこととなります。

ただし、全額お支払いの後、「100%請求の領収書(以下、領収書と記載)」及び「保険証」等をご持参のうえ来院いただくことにより、次の方法により差額を還付いたします。

  • 精算受付時間: 土・日・祝日を除く9時から17時まで
  • 精算方法:保険証、領収書と一緒に「口座振替届」を提出していただくことにより、後日、保険扱いとして再計算し、差額をご指定の口座にお振り込みいたします。

掲載内容に関するお問い合わせ

地方独立行政法人山梨県立中央病院

医事課

電話番号
055-253-7111(代)

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