当院では、適正な保険請求を行うため、次の時期には、厚生労働省規則に基づく「保険証の提出」をお願いしております。
※参考(保健医療機関及び保険医療養担当規則第3条(受給資格の確認))
保健医療機関は、患者から療養の給付を受けることを求められた場合には、その者の提出する被保険者証によって療養の給付を受ける資格があることを確かめなければならない。 |
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上記の各時期に、患者様から提出がないために保険証の確認ができない場合、当日の診療費については「全額患者負担」としてお支払いいただくこととなります。
ただし、全額お支払いの後、「100%請求の領収書(以下、領収書と記載)」及び「保険証」等をご持参のうえ来院いただくことにより、次の方法により差額を還付いたします。
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医事課