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入院医療費の計算方法(DPC)

入院医療費の計算方法(DPC)のご案内

当院では、平成22年7月1日からDPC対象病院となり、入院医療費の計算方法がDPC方式に変わりました。

   以下の内容やQ&Aをまとめた資料は、 こちら からご覧いただけます。(PDF形式)

DPC方式とは

DPCとは、「Diagnosis Procedure Combination」の略で、「診断群分類」という意味です。 この「診断群分類」により患者さまの主たる病名を決定し、その病名に基づく包括評価により入院医療費を計算する方法がDPC方式です。

DPC方式では、診療行為一つ一つを積み上げ合計して医療費を計算するこれまでの 出来高払い方式とは異なり、患者さまの病名、症状等に応じて定められている1日あたりの定額医療費(包括医療費)をもとに、 入院医療費の計算を行います。

1日あたりの定額医療費に含まれるのは、入院基本料、投薬・注射、検査、画像診断等です。 なお、手術、麻酔、輸血、リハビリ、内視鏡検査、放射線治療、一部の処置等については、従来どおり出来高払い方式により算定されます。

DPC方式の対象とならない患者さん

次の入院患者さんは、DPC方式の対象になりません。(出来高払い方式となります。)

  • 労災や自然分娩、交通事故等の自由診療など保険証を使用しない方
  • 結核病棟、緩和ケア病棟に入院される方
  • 入院後24時間以内に亡くなられた方
  • 口腔外科で入院される方
  • DPC対象外の傷病の方
  • DPC対象入院期間を超えた方(超えた期間は出来高払い方式となります)

DPCに関する問い合わせ先

DPCについて、ご不明な点がございましたら、下記までお問い合わせください。
    山梨県立中央病院 医事課 DPC担当
    TEL 055-253-7111(内線1340、1341)

掲載内容に関するお問い合わせ

地方独立行政法人山梨県立中央病院

医事課

電話番号
055-253-7111(代)

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