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後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について

令和6年度の診療報酬改定に基づき、令和6年10月から長期収載品(後発医薬品のある先発医薬品)を患者さんの希望で使用する際に、選定療養費として患者さんの自己負担額が発生します。外来の院内処方、院外処方が対象で入院患者は対象外になります。

選定療養の対象となる医薬品について


  • 後発医薬品が発売されて5年以上経過した長期収載品
  • 後発医薬品への置き換え率が50%を超える長期収載品

対象とならない場合


  • 医療上の必要性があると認められる場合
  • 後発医薬品を提供することが困難な場合
  • バイオ医薬品

自己負担額


  • 先発医薬品の価格と後発医薬品内で最大価格との差額の4分の1
  • 選定療養は保険給付ではないので、消費税額が上乗せされます。

 

 

 

詳しくはこちらをご覧ください。

掲載内容に関するお問い合わせ

地方独立行政法人山梨県立中央病院

医事課

電話番号
055-253-7111(代)

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