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④ 結果内容の開示を行う方へ

 結果内容の開示については、原則として、当院の事前の文書による承諾が必要となっております。つきましては、開示が決まりましたら、事前に事務局へお問い合わせください。

≪結果内容開示についての承諾までの流れ≫

1.申請

(1)申請者は、結果内容開示(申請書)を作成
   様式のダウンロードはこちらから
   
    注意)開示場所(学会名等)が確定していない場合は予定の開示場所を記載してください。
       申請書を提出後、開示場所を変更する場合は、再度申請書の提出は不要です。

(2)申請者は、作成した申請書をメールに添付し事務局へ提出する。

(3)事務局は、提出された申請書の内容について確認し、回答書を申請者へメールで送付する。

2.結果内容の開示

 申請者は、メールで回答書を受領後、開示が可能となります。

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